
あなたは車の買取を家族や友人などに代理でお願いしたいと考えていませんか?
その場合、委任状が必要となりますよね。
けど、委任状が必要と言われても「どのような書類なのか?」「どうやって手続きするのか?」など分からない点が数多くあるのでしょう。
そこで今回は車買取に必要な委任状について解説します。
必要書類や手続きの流れなどもお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
委任状とは?どこで入手するのか?
委任状とは、車の売却手続きを家族や友人など他の人にしてもらう際、必要になる書類です。
そもそも車の売却では名義変更が必要。
これを忘れると車を売却した後も税金の支払いが届いてしまいます。
そのような事態を避けるために名義変更するのです。
通常、買取店で売却するなら委任状は買取業者が用意してくれます。
しかし、個人間で売買する際や自分名義の車を家族などに売却してもらう際は、委任状を用意しなければなりません。
【入手方法】国土交通省のサイトからダウンロード
委任状に決まったフォーマットはありません。そのため、以下の内容が記載されていれば有効な書類として認められます。
✔ 代行を依頼する相手(委任者)の氏名・住所
✔ 代行する側の氏名・住所
✔ どんな手続きを委任するのか
✔ 名義変更の対象となる車の登録番号と車体番号
これら4つが記載されていればOKです。
とはいっても、やはりフォーマットがあったほうが記載しやすいですよね?
その場合は、国土交通省のサイトから書類がダウンロードできます!
以下のリンクにアクセスしたら「各種様式」⇒「委任状」の項目をクリックするとフォーマットが表示されます。
それをプリントアウトして使ってください。
>>委任状のダウンロードはこちら「国土交通省 自動車 登録手続き」
委任状の書き方
ここでは、国土交通省のサイトからダウンロードできるフォーマットを基に委任状の書き方を解説します。
ステップ1.受任者の住所・氏名

最初は受任者の住所と氏名の記入です。
受任者とは、車売却の手続きをする人。
つまり、あなたの愛車を別の人が売りに行くなら、その相手の名前を記載します。
ただし、車の買取業者を利用する場合は、この欄は買取業者やディーラーが書き込みをします。
そのため、空白のままで大丈夫です。
ステップ2.申請手続きの種類

2つ目は申請手続きの種類の記入です。
この項目は、委任状によって代理手続きができる権限を定める部分になります。
車の売却目的なら「移転登録」と記載すればOKです。
ちなみに、車検証の内容書き換えなら「変更登録」。
廃車手続きなら「抹消登録」と記載します。
ステップ3.自動車登録番号 or 車台番号

3つ目は自動車登録番号 or 車台番号の記入です。
- 自動車登録番号:車のナンバー
- 車台番号:車検証に記載された車の個体識別番号
この項目は車のナンバーでも車台番号でもどちらでもOK。
ナンバーの方なら覚えている方も多いため記載は簡単でしょう。
しかし、ナンバーは変更される可能性があるので、車台番号を記入した方がトラブルなくスムーズに進みます。
少し面倒でも車検証をみて車台番号を記載してください。
ちなみに、車買取業者に依頼するなら買取業者が代わりに書いてくれます!
ステップ4.委任者の氏名・住所

4つ目は委任者の氏名と住所の記入です。
この欄は、委任する人の名前と住所を記入します。
車の買取業者に依頼するなら、あなたの名前を住所を書くわけです。
住所は住民票に記載されいてるものを書いてください。
また、必ず本人が記入しなければなりません。
名前を書いた後に実印を押しましょう
押印は”実印のみ有効”なので注意してください。
ちなみに、書類の右側にも「委任者」の項目があります。
こちらは委任者が2人いる場合の項目です。
【シチュエーション別】必要書類と手続き
ここでは、シチュエーション別の必要書類と手続きについて解説します。
シチュエーション1.親名義の車を売却
1つ目のシチュエーションは、親名義の車を売却するという場合です。
親名義の車をもらい名義変更しないまま使っていた場合、もしくは親が高齢になって車に乗らなくなったから代わりに売ろうと思った場合などが該当します。
まず、親が健在であれば以下の必要書類を用意すれば、問題なく買取業者へ売却が可能です。
✔ 車検証
✔ 自賠責保険証明書
✔ 自動車納税証明書
✔ リサイクル券
✔ 印鑑証明書(親のもの)
✔ 譲渡証明書(親の実印が必要)
✔ 委任状(親の実印が必要)
✔ 自分の印鑑
✔ 身分証明書
車の買取では、いかなる場合でも車検証・自賠責保険証明書・自動車納税証明書・リサイクル券は必要です。
親名義の車を売るなら、印鑑証明書と譲渡証明書を用意しなければなりません。
加えて、親の実印を押した委任状が必要というわけです。
ちなみに、親が健在でも認知症などで正しい判断ができない場合、又はすでに亡くなっている場合は手続きが違ってきます。
親が認知症などで正しい判断ができない場合
親が認知症などで正しい判断ができない場合は委任状があってもダメです。
成年後見人を見立てて手続きを進める必要があります。
成年後見人は、家庭裁判所に申し立てれば認めてもらえます。
書類は、成年後見人の印鑑証明と実印が必要です。
車の売却は、成年後見人を証明する書類があれば進められます。
親が亡くなっている場合
名義人である親が亡くなっている場合、所有権を移転する必要があります。
まずは陸運支局で移転登録。その後、自分名義で車の売却手続きを進めている流れです。
移転登録では、相続の際に作成した遺産分割協議書、相続人全員分の印鑑証明書、被相続人との血縁関係が分かる戸籍謄本を用意しましょう。
以上の手続きを済ませれば、あなたの好きなタイミングで車の売却ができます!
シチュエーション2.友人など他人名義の車を売却
2つ目のシチュエーションは友人など他人名義の車を売却する場合です。
まず、友人や親族が健在で尚且つ日本国内に住んでいるなら、親の車を売る時と同じ書類で問題ありません。
✔ 車検証
✔ 自賠責保険証明書
✔ 自動車納税証明書
✔ リサイクル券
✔ 印鑑証明書(所有者のもの)
✔ 譲渡証明書(所有者の実印が必要)
✔ 委任状(所有者の実印が必要)
✔ 自分の印鑑
✔ 身分証明書
ただし、友人や親戚が亡くなっていたり認知症などを患っていたりするなら、遺言状によって相続人になっていない限り売却はできません。
友人や親族が亡くなっている場合
なぜなら、手続きは親が亡くなっている時と同じだからです。
親が亡くなっている時には、まず相続をしていることが前提でした。
そのため、友人や親族でも遺言などで相続人に選ばれていなければならないのです。
あなたが相続人になっているなら、親が亡くなっている時と同じ流れで車の売却ができます。
所有者が海外にいる場合
所有者が海外にいる場合は、日本大使館で所有者に手続きしてもらえば売却できます。
日本大使館で手続きをしてもらえば、サイン証明や捺印証明は発行可能。
それらを送ってもらえば印鑑証明書の代わりとして使えます。
シチュエーション3.ローン会社名義の車を売却
3つ目のシチュエーションはローン会社名義の車を売却する場合です。
あなたが自動車ローンを使って車を買ったなら、名義人はローン会社になっています。
その場合、ローン完済によって所有者変更をして、自分名義にした後で売却する流れです。
その場合、ローン会社に繰り上げ返済を申し込んで完済しても良いでしょう。
では、ローン完済前の売却はできないのでしょうか?
決してそうではありません!
ローン会社名義の車を売る方法はあります!
その方法とは、買取業者に仲介を依頼して手続きしてもらうものです。
買取業者に依頼すれば、売却額の一部を使って返済できます。
この方法で所有権留保解除できるのです。
買取金額が残債をまかなえるに満たないならローンの組み直しをすればOK!
以下の書類を用意して手続きを進めてください。
- ローンに関する書類一式
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 自動車納税証明書
- リサイクル券
- 自分の印鑑証明書
ちなみに、委任状や譲渡証明書は買取業者が用意してくれるので、あなたが準備しなくても問題ありません。
ローン会社とのやり取りも買取業者が代わりにしてくれるので、あなた自身は通常の買取査定の手続きと変わらないでしょう。
まとめ
今回は、名義人ではない人が車の売却をする際に必要な委任状について解説しました。
決まったフォーマットこそないものの、国土交通省のサイトからダウンロードできる書類を使えば簡単に作成できると分かりましたね。
また、買取業者に依頼する場合は、業者が委任状を用意してくれるとも確認しました。
車売却の際には、委任状の他にも書類が必要です。以下に表にしてまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
書類名 | 交付元 | 必要な数 |
実印 | 自宅 | 1本(印鑑登録したもの) |
印鑑証明書 | 市区町村の役場 | 1枚(公布後3か月以内) |
自賠責保険証 | 車購入時 | 1枚 |
自動車検証(車検証) | 車購入時 | 1枚 |
自動車納税証明書 | 自宅 | 1枚 |
リサイクル券 | 車購入時 | 1枚 |
譲渡証明書 | 買取店舗 | 1枚 |