「車の査定をしてもらったけどクーリングオフしたい……」
「そもそも査定後のキャンセルってできるの!?」
「クーリングオフしたら違約金って発生するの??」
車の買取査定って売却額を知って納得できたら売るって感じ。
だから、査定額次第で「キャンセルしよう」「クーリングオフしたい」と考える可能性ってありますよね!?
それなのに、「査定してもらったらクーリングオフできない」「キャンセル料がかかる」なんて言われたら気軽に車の買取査定なんてできないでしょう。
そこで今回は、車の買取査定でクーリングオフはできるのか解説します。
売却しなかった場合のキャンセル料についてもお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
車の買取はクーリングオフの対象外
結論を言ってしまうと、車の買取はクーリングオフの対象外です。
そもそも、クーリングオフに関しては特定商取引法で定めがあり、その特定商取引法によって中古車の買取は対象外となっています。
しかし、クーリングオフができないからと言って、査定したら必ず売却しなければならないわけではありません。
その点について解説する前に、クーリングオフについて理解を深めていきましょう。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、商品やサービスの申し込み or 契約後に一定期間内なら無条件で解約するというもの。
消費者庁の「特定商取引法ガイド 」には以下のように記載されています。
クーリング・オフ
クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
出典:消費者庁「特定商取引法とは」
これは、消費者が商品の購入後に、本当に必要だったのか冷静になって考える時間として与えられるものです。
ただし、適用されるのは以下の場合のみ。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
基本的には、店頭以外で購入・契約した場合だけなのです。
イメージとしては、訪問販売などで「押し売り」されたときに使えるって感じですね。
そのため、消費者がしっかり考えたうえで営業所や店舗で契約する自動車は適用外となっています。
もちろん、買取業者の中には契約書にクーリングオフOKとしているところはあるので、そのような業者なら契約書にしたがってクーリングオフができます。
また、「クーリングオフ不可=キャンセル不可」ではありません。
タイミング次第ではキャンセルできるケースがあります。
次の項目で、どのようなタイミングならキャンセルできるのか解説します!
【タイミング別】キャンセル可能?不可能?
ここでは、タイミング別にキャンセル可能か不可能か解説します。
今回は、すべて車の買取査定を済ませた状態を前提にお話していきますね。
契約前
車の買取査定後でも、契約前であれば問題なくキャンセルができます。
そもそも車の買取査定って、査定額がいくらなのか知ってから売却するか決めるのが一般的。
当然、査定額を聞いて「思ったより安い」「もっと高く買い取ってくれる業者があるのでは?」と感じれば売却しないですよね!?
そのため、買取業者も査定をしただけでは、まだ「売却確定」とは考えていません。
また、複数の買取業者で査定してもらえば、大半はキャンセルすることになります。
つまり、買取査定だけで契約がまだなら、キャンセルするのは問題ありません!
契約後だけど車も書類も引き渡す前
査定が終了して契約も済ませた。
しかし、まだ車も書類も引き渡していないなら、キャンセルできる可能性が高いでしょう。
車がまだ手元にあるなら、当然、次の買い手は見つかっていません。
そのため、キャンセルとなっても買取業者は損害がほとんどないのです。
損害がなければ解約対応してくれる業者は多くなっています。
ただし、一部の買取業者では契約後の解約を不可としています。
買取査定に申し込む際は、各業者の解約条件を調べておきましょう。
契約後で車も書類も引き渡した後
契約後で車も書類も引き渡していると、キャンセルは非常に難しくなります。
というのも、車両や書類の引き渡しまで済んでいると、買取業者は中古車売却のための手続きに進んでいる可能性があるのです。
タイミングによっては、すでに次の買い手が見つかっている可能性もあります。
また、車両引き渡しの際にはレッカー代金などもかかっているでしょう。
これらの理由から言えるのは以下の2つ。
✔ キャンセルはできない
✔ できたとしても違約金がかかる
基本的にはキャンセル不可と考えてください。
そして、解約できたとしても違約金は避けられないと考えた方が良いでしょう。
ちなみに、車両引き渡し後でも一定期間は車を保管。キャンセル期間を設けている業者もあります。
やはり、査定前に解約については各業者に尋ねた方が良いですね。
大手買取業者のキャンセル規定とキャンセル料の有無
ここでは、大手買取業者のキャンセル規定とキャンセル料金の有無についてご紹介します。
買取業者 | キャンセル規定 | キャンセル料の有無 |
ガリバー | 一定期間内なら可能 | 7日間以内なら無料 |
ビッグモーター | 契約後は不可 | ー |
アップル | 店舗によって異なる | 店舗によって異なる |
オートバックス | 車両引き渡し前なら可 | 無料 |
カーセブン | 車両の引き渡しから7間まで | 無料 |
ラビット | 店舗によって異なる | 店舗によって異なる |
カーチス | 状況次第で対応可能 | タイミング次第 |
T-UP | 契約後は不可 | ー |
ユーポス | 契約後は不可 | ー |
ネクステージ | タイミング次第で対応可能 | タイミング次第 |
大手買取業者のキャンセル規定とキャンセル料の有無は以上の通りです。
契約後でも解約できる店舗もあれば、契約後は解約不可としている店舗もありますね。
違約金は、無料という店舗とタイミング次第という店舗に分かれます。
タイミング次第という店舗は、解約のときまでにかかった人件費や輸送費、整備費などによって変わるというもの。
費用がかかっていなければ無料になり、費用がかかっていれば違約金も発生するというわけですね。
中古車売買トラブルにおける国民生活センターの見解
近年、中古車業界は一括査定サービスの認知度アップなどから売買する方が増えました。
売買する方が増えれば、当然増加するのがトラブルです。
そして、今回のテーマであるクーリングオフやキャンセルは、最も多いトラブルの一つとなっています。
では、これらのトラブルに対し国民生活センターは、どのように考えているのでしょうか?
国民生活センターでは、以下のような質問に対して具体的な見解を示しています。
Q:高額なキャンセル料は支払う必要がある?
注文書を確認したところ、既に契約は成立していたのですが、やむを得ず販売店にキャンセルを申し出ました。すると、「キャンセルには応じるが、約款に記載されているとおり、キャンセル料 50 万円を請求する」と言われてしまいました。こんな高額なキャンセル料を支払わないといけないのでしょうか。A:契約が成立している場合、販売店は合意解除に応じる条件としてキャンセル料(損害金)を提示することとなります。販売店は、車両の値下がりによる損害分などを含んだ実損金を請求することができますが、合理性を欠くキャンセル料の請求は、権利の乱用に当たると考えられます。
出典元:国民生活センター「中古車の契約をめぐるトラブルQ&A」
約款に「キャンセルの際は50万円請求します」などと記載されていても、その額が当該事業者に生じる平均的な損害額以上の金額であれば、平均的な損害額を超えた部分の請求については認められないと考えられます。
*一部を抜粋して掲載しています。
つまり、契約が成立していれば業者がキャンセル料を請求するのは妥当。
しかし、業者が負担した費用を大幅に超える請求は権利の乱用に当たるというわけです。
ちなみに、車の買取による違約金の相場は約5万円。
この金額を大幅に超える場合は、支払う必要がないと考えられます。
万が一高額な請求をされた場合は、国民生活センターなどに相談してください。
まとめ
今回は車の買取におけるクーリングオフについて解説しました。
クーリングオフ制度のご紹介とともに、買取査定ででも適用されるのか確認。
その結果、クーリングオフ制度は中古車業界では適用外だと理解できたでしょう。
しかし、キャンセルに関してはできる可能性があるとお伝えしました。
また、解約ができるかできないかについては、業者によって違うとも分かりましたね。
トラブルを避けるためには、できればキャンセルはしない!
買取査定に出す際は各業者に解約について聞いておいてください。